資料集

イエローカード

イエローカード(オモテ面)の画像 イエローカード(ウラ面)の画像

左:オモテ面 右:ウラ面

受動喫煙防止の対策がしていない施設に対し、警告の意思表示をするカードです。受動喫煙の防止義務を定めた、健康増進法第25条の条文を記載しています。

健康増進法
第5章 第2節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(2003年5月1日施行)

厚生労働省健康局長通知
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(2003年4月30日)

イエローカードのダウンロード

名刺サイズ(90x54mm)のカード10枚分を印刷できるA4用紙(オモテ・ウラ両面)を、PDFファイルでご用意しました。ご活用ください。

ご使用にあたって
  • このカードは自由に印刷・配布して使用できます。
  • 他のホームページや印刷物への転載・再配布も、自由に行うことができます。
  • ただし、著作権は放棄していませんので、文面、デザイン及び寸法を改変して使用することを禁止します。